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自転車のスマホ ・酒気帯び運転 【罰則強化】

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まだ冷え込む日が続きますが、少しずつ日差しに春の気配を感じる季節になりました。歓送迎会やお花見など、これからお酒を楽しむ機会も増える時期ですね。
2024年11月1日に道路交通法が改正により、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化。また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
ニュースや新聞でも話題になっていますが、地域の皆さまが自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、「わっしょい」でも改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう!



●特に厳しくなった自転車の「ながらスマホ運転」と「酒気帯び運転」



上記の2つだけでなく、「傘さし運転」「イヤホンやヘッドフォンで周囲の音が聞こえない状態での運転」「2人乗り」などの行為も重大な事故につながる危険な運転となり、5万円以下の罰金等の対象です。ちょっとだけだから・・・!は危ないです△

●自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(※危険行為)を2回以上検挙されると、「自転車運転者講習制度」の受講対象となります!
(※危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行禁止違反、通行区分違反等)もちろん、「自転車のながらスマホ運転」と「自転車の酒気帯び運転」も違反をしたら対象です。
命令を受けた3ヵ月以内に自転車運転者講習の受講命令を無視して受講しない場合は5万円以下の罰金が発生!



自転車は便利でエコな移動手段ですが、ひとたびルールを守らないと大きな危険を招くこともあります。
交通ルールを守って、誰もが安心して暮らせる街を目指しましょう!

参照-----------------------
政府広報オンライン警視庁ウェブサイト警視庁ホームページ---------------------------